熊本県住宅リフォーム推進協議会

熊本県住宅リフォーム推進協議会【暫定】ホームページ

 ただいまホームページの準備中につき、暫定的にこちらのサイトを運用しています。あらかじめご了承ください。

熊本県住宅リフォーム推進協議会とは

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 住宅リフォームに関する情報の提供、相談体制の整備、リフォーム事業者の資質の向上など地域における住宅リフォームの課題に取り組み、消費者が安心して適切なリフォームが行える環境の確保を図るために設置された協議会です。
 熊本県の建築住宅局長を会長とし、県内の建築関係団体及び熊本県・熊本市の住生活担当課等により構成されています。

熊本県住宅リフォーム推進協議会構成図
協議会の構成図
    協議会の事業

  1. 住宅リフォームに関する消費者への情報提供及び相談
  2. 地方公共団体等との連携協力による相談体制の整備
  3. 木造住宅の耐震改修の推進
  4. リフォーム評価ナビ登録の推進
  5. 住宅リフォーム事業者の資質の向上を図るための研修会等の実施
  6. 住宅リフォームに関する実態調査
  7. その他、上記に関連する業務

熊本県住宅リフォーム優良工務店表彰制度について

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 令和元年に創設した熊本県住宅リフォーム優良工務店表彰制度の概要は以下のとおりです。詳細は、熊本県住宅リフォーム優良工務店表彰要項をご覧ください。

1 実施主体

 熊本県住宅リフォーム推進協議会

2 目 的

 消費者の信頼と安心を高めるため、優良な住宅リフォームを行った工務店を表彰することにより、工務店の技術力及び意欲のさらなる向上を図るとともに、当該工務店の社会的評価を高め、地域の守り手であり地域創生の担い手でもある工務店の振興に資する。

3 被表彰者

優良な住宅リフォーム工事を行った工務店

4 表彰部門
(1)熊本県住宅リフォーム優良工務店表彰
  • 毎年度(2月1日~翌年1月31日)、次の各号に該当する工務店を熊本県住宅リフォーム優良工務店として表彰する。選定は、事務局が行い、協議会長が決定する。
  1. 熊本県内に本社・本店がある工務店又は熊本県内を営業区域とする地域工務店
  2. 消費者に公的な機関等を活用し十分な情報提供を行っている工務店

    (例)
    (a)リフォーム評価ナビに登録し、PRページに情報を掲載していること。
    (b)リフォーム評価ナビに掲載されている口コミ(次のア及びイに該当するものに限る。)が、原則として3以上あること。

    • ア 熊本県内に存する住宅のリフォームに関する評価の良いもの。
    • イ 表彰対象年度に新たに掲載されたもの(令和元年度表彰に限っては、平成28年4月以降に掲載されたものを含む。)であること。
  3. 表彰対象年度を含む過去2年間、建設業法、建築基準法、建築士法、宅地建物取引業法等に関し、監督処分、文書警告等の書面による処分を受けた工務店でないこと。
  4. リフォーム推進協議会が本表彰制度の趣旨に沿った優良な工務店と認めるものであること。
(2)特別表彰(住宅リフォーム優良事業表彰・住宅リフォーム優良工事表彰)
  • 協議会長は、(1)で選定した優良工務店の中に特に優秀と認める工務店がある場合に表彰する。
  • 自薦他薦により特別表彰にエントリーした優良工務店について、特別表彰審査会※が選定を行い、協議会長が決定する。該当なしの場合もある。
  1. 住宅リフォーム優良事業表彰 リフォーム推進協議会が定める期間内に、住宅リフォームに関し協議会長が特に優秀と認める事業等を行った優良工務店に対して、最優秀賞、優秀賞等の表彰を行う。
  2. 住宅リフォーム優良工事表彰 リフォーム推進協議会が定める期間内に、協議会長が特に優秀と認める住宅リフォーム工事を行った優良工務店に対して、最優秀賞、優秀賞等の表彰を行う。
  • ※特別表彰審査会
  •  熊本県建築住宅局長・建築課長・住宅課長
  •  熊本市住宅政策課長
  •  (公社)熊本県建築士会会長
  •  (一社)熊本県建築士事務所協会会長
  •  (一財)熊本県建築住宅センター専務理事
(3)被表彰者の公表
  • 住宅リフォーム優良工務店及び特別表彰を受賞した工務店については、熊本県住宅リフォーム推進協議会ホームページで公表するほか、マスメディアに対しても積極的な公表を行う。
  • 表彰を取り消した場合は、ホームページから削除する。
  • 表彰の取消しには至らないが、表彰について公表しないことが適切と認められる場合は、協議会長が定める期間、ホームページから削除する。
 事務局
  • 〒862-0950 熊本市中央区水前寺6丁目32-1
  • (一財)熊本県建築住宅センター
     総務企画課 井上・小田
  •  電 話 096-385-0771
  •  FAX 096-285-6966
  •  メール soumu@bhckuma.or.jp

Q 熊本県住宅リフォーム優良工務店表彰と特別表彰の違いは?

A 優良工務店表彰は、毎年度、リフォーム評価ナビ等を活用して消費者に十分な情報提供を行い、リフォーム工事について複数の施主から評価されている工務店などを表彰するもので、多ければ10社以上の工務店が表彰される可能性があります。表彰された工務店は「令和〇年度熊本県住宅リフォーム優良工務店」と称することができます。あるいは、「〇年連続して熊本県住宅リフォーム優良工務店として表彰」と表現することもできます。
 特別表彰は、推進協議会がその年度のテーマに即したリフォームに関する模範となるような事業を行っている工務店や、そのテーマに即した優秀なリフォーム工事(過年度分含む。)を行った工務店を表彰するもので、年度によっては「該当なし」ということもありえます。
 このように、優良工務店表彰が当該年度の実績を評価するのに対し、特別表彰は当該年度のテーマに沿った一定期間内の取組みや工事を評価対象としています。なお、特別表彰が受けられるのは、その年度の優良工務店表彰の対象であることが条件となります。
 例えば、令和元年度特別表彰に関するテーマが「熊本地震からのすまいの再建」ということであれば、耐震改修に関する模範的な取組を継続的に行っている工務店や、被災者が居住する住宅のリフォームで他の模範となるもの(過年度分含む。)等を行った工務店が表彰される可能性があります。また、令和2年度のテーマが「健康住宅」であれば、省エネ断熱工事を含む優秀なリフォーム工事(過年度分含む。)を行った工務店が表彰される可能性があります。(あくまでも例示であり、表彰基準を解説するものではありませんので悪しからずご了承下さい。)

熊本県住宅リフォーム推進協議会活動状況

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1 本協議会の活動状況
(1)令和元年度第1回熊本県住宅リフォーム推進協議会の開催
  • 日 時
  • 令和元年6月26日(水)午前10時
  • 場 所
  • 熊本県建築住宅センター会議室
  • 出席者
  • 熊本県 建築住宅局長 建築課長 住宅課長 消費生活課
    熊本市 住宅政策課 消費者センター
    熊本県建築住宅センター 熊本県建築士会会長 熊本県建築士事務所協会
    熊本県住宅リフォーム協会 KKN会長
  • 内 容
  • 1協議会規約の改正について、2役員の改選について
    リフォーム評価ナビ登録推進について、4構成団体等活動報告について
(2)熊本県住宅リフォーム優良工務店表彰制度の創設
(3)過去の活動状況 → こちら
2 構成団体等活動状況等
相談体系図
相談体系図
(1)無料住宅相談
  1. (一財)熊本県建築住宅センター
  2.  一級建築士・弁護士・マンション管理士等による無料住宅相談を行っています。
     予約は電話でのみ、祝日・休日を除く月曜~金曜の朝9時~夕方5時まで受け付けています。

    無料相談ご予約・お問い合わせ
     TEL: 096-385-0771

    無料相談
    無料相談
  3. (公社)熊本県建築士会
  4.  女性建築士による住宅相談会を行っています。
     ※トラブル(紛争等)に関してのご相談はお受けできません。

    相談日 毎月1回(第4土曜日)午後1時~午後4時
    場 所 鶴屋本館 5階 インテリアカウンター

  5. (一社)熊本県建築士事務所協会
  6.  ①の(一財)熊本県建築住宅センターが実施する無料相談に建築士を派遣しています。
(2)木造住宅の耐震改修の推進
  1. 耐震診断(熊本県土木部建築住宅局建築課・(一財)熊本県建築住宅センター)
  2.   熊本県では、 (一財)熊本県建築住宅センターに委託して、戸建て木造住宅の耐震診断を実施しています。
    1. 対象住宅・・・次の全てに該当するもの
      • 熊本県内にあるもの(熊本市を除く)
      • 戸建て木造住宅
      • 住宅所有者が現に住んでいるもの
      • 在来軸組工法、枠組壁工法(ツーバイフォー工法)又は伝統的工法によって建築されたもの
      • 地上階数が3以下のもの
      • 昭和56年5月31日以前に着工したもの 又は 平成28年熊本地震で罹災したことが確認できるもの
      • 建築基準法に係る違反がないもの
      • 他の補助制度等による補助金の交付を受けて耐震診断を行っていないもの
    2. 申し込みできる方・・・原則として住宅所有者
    3. 診断費用(別途、振込手数料が必要です)
    4. 住宅の図面がある場合・・・・・5,500 円 ※2
      住宅の図面がない場合・・・・ 19,000 円
    5. 申し込み方法(熊本市以外)※1
    6. (一財)熊本県建築住宅センターの窓口に、郵送または持参。※3
      〒862-0950 熊本市中央区水前寺6-32-1 電話 096-385-0771 FAX 096-285-6966
      • ※1 熊本市在住の方は、別の支援制度がありますので、熊本市にお問い合わせください

         問合せ先 熊本市建築物安全推進室 096-328-2449

      • ※2 図面がある場合とは、現況と図面が一致し、筋かいの位置等が明示されている場合
      • ※3 郵送は随時受付。持参は、祝日・休日を除く月曜~金曜の朝9時~夕方4時まで

        無料相談ご予約・お問い合わせ
         TEL: 096-385-0771
         場 所 熊本市中央区水前寺6-32-1 熊本県建築住宅センタービル 2階 会議室

  3. 耐震改修設計・耐震改修工事等の補助(熊本県土木部建築住宅局建築課・各市町村)
     市町村では、熊本県の助成を受けて、戸建て木造住宅の耐震改修設計、耐震改修工事、建替え工事費用等の補助を実施しています。
  4. 耐震改修設計・耐震改修工事等の補助
    耐震改修設計・耐震改修工事等の補助
(3)リフォーム評価ナビの登録の推進

 熊本県住宅リフォーム推進協議会では、熊本県住宅リフォーム協会や(一社)KKNなどを通じて、県内の工務店にリフォーム評価ナビへの登録を呼びかけ、約30社(令和元年9月1日現在)の県内事業者が登録されている。
 また、熊本県や(一財)熊本県建築住宅センターでは、耐震診断・改修の促進を図るなかで、ホームページなどにより改修工事を検討している消費者にリフォーム評価ナビの活用を推奨している。

都道府県行政との協力
都道府県行政との協力

熊本県住宅リフォーム推進協議会が「リフォーム評価ナビ」の登録を推進する理由

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 当協議会の構成団体等(県、熊本市、建築関係団体など)には、消費者から具体的な工務店選びの問い合わせが多く寄せられるが、個別の工務店を推薦することができないのが実情である。
 リフォーム評価ナビは2013年から運用されているサイトであり、全国で900社以上の工務店が登録されているが、2018年4月までは県内8社の登録にとどまっており、協議会としても優良なサイトという認識を持ちながらも県内登録事業者数が少ないことから、消費者への積極的な紹介は行っていなかった。
 しかし、熊本地震により耐震改修の機運が高まる中、熊本県と(一財)熊本県建築住宅センターが連携して熊本県住宅リフォーム協会等の協力を得ながら登録を推進した結果、県内を営業区域とする工務店約30社の登録を達成し、消費者への積極的な紹介が可能な状況となった。
 なお、協議会が、リフォーム評価ナビを優良なサイトとして評価する理由は、以下のとおり。

  1. 公正・中立なサイト
    (一財)住まいづくりナビセンターによって公正中立な立場で運営されており、国土交通省の補助事業として採択されたサイトである。
  2. リアルな口コミ
    口コミは、実際に登録された工務店でリフォームをした消費者のみ書き込みができる仕組みとなっている(消費者の真の声が掲載されている)。また、特定の商品の宣伝や、誹謗中傷などの口コミが掲載されないように、サイト運営事務局にて掲載基準を基に審査の上、リフォーム評価ナビの監視委員会により適正に管理されている。
  3. 地域に密着した運営
    (一財)熊本県建築住宅センターが熊本県での連携機関としてサイトの運営に協力しており、県内約30社の工務店が登録している。今後、さらに登録数は増えていく見込みである。
  4. リフォーム瑕疵保険の事業者登録が条件
    リフォーム評価ナビの登録事業者は、リフォーム瑕疵保険に事業登録された工務店等が対象。
  5. 紹介料・成約手数料なし
    サイト内での成約時にリフォーム業者から紹介料や成約手数料を一切徴収しない。 (類似サイトの中には、成約時の手数料を業者から徴収し、間接的に消費者の負担となっているような営利的なサイトもある。)
リフォーム評価ナビ
リフォーム評価ナビ

「熊本県住宅リフォーム推進協議会」のこれまでの活動状況

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【H19年度】
H19. 8.10
住宅リフォーム推進協議会 設立総会・協議会
H19. 9.22~23
県木連「県民木材ふれあいまつり」相談会(センター)
H19.10. 5
住宅リフォーム相談窓口担当者研修会(センター・県)
H19.10.19
事業者向け研修会(増改築相談員講習会)(リフォーム協会)
H19.10.20~21
「ひかりの森UDフェアー」相談会(センター、県)
H19.11.8~9
街頭無料相談会(センター、リフォーム協会)
H19.11.10
菊陽町「すぎなみフェスタ2007」相談会(センター)
H20. 1.14
住まいづくり講演会(センター)
H20. 3.7~9
熊日「くまもと暮らしと住まいの総合フェアー」相談会(センター)
H20. 3.15
住宅リフォーム無料相談会(建築士会)
※高齢者向け住宅リフォームマニュアル「高齢者にやさしい住まい(住宅リフォームのすすめ)」(2003年版)のリニューアル版作成(1,000部)
【H20年度】
H20. 9.20~21
県木連「県民木材ふれあいまつり」相談会(センター)
H20.10.17
事業者向け研修会(増改築相談員講習会)(リフォーム協会)
H20.11.18
石原良純「ふれあい講演会」(センター)
H20.11.27
住宅リフォーム推進協議会
H21. 1.21
住宅リフォームセミナー(住まいづくり相談会、大田黒浩一講演会)(センター)
H21. 2.24
住宅リフォーム相談窓口担当者研修会(センター・県)
H21. 3.7~8
熊日「2009くまもと住まいフェアー」相談会(センター)
【H21年度】
H21. 9.19~20
県木連「県民木材ふれあいまつり」相談会(センター)
H21.10. 4
住まいづくりフェアー(センター)
H21.10.11
住まいづくり講演会(センター)
H21.11. 4
事業者向け研修会(増改築相談員講習会)(リフォーム協会)
H21.11.24
住宅リフォーム推進協議会
H22. 1.27
住宅リフォーム相談窓口担当者研修会(センター・県)
【H22年度】
H22.10. 3
熊本市「住まいづくりフェアー」相談会(市・センター・県)
H22.11.19
事業者向け研修会(増改築相談員講習会)(リフォーム協会)
H22.12.20
住宅リフォーム推進協議会
H23. 1.15
住宅耐震リフォーム講演会及び相談会(センター、事務所協会、県)
H23. 1.17
住宅耐震リフォーム無料相談会(センター)
H23. 1.26
住宅リフォーム相談窓口担当者研修会(センター・県)
【H23年度】
H23.10.21
事業者向け研修会(増改築相談員講習会)(リフォーム協会)
H24. 1.24
住宅リフォーム推進協議会
H24. 3.23
高齢者住宅リフォーム研修会(センター、県、熊本市)
【H24年度】
H24.10. 7
熊本市「住まいづくりフェアー」相談会(市・センター・県)
H24.10.23
事業者向け研修会(増改築相談員講習会)(リフォーム協会)
H25. 2.25
住宅耐震診断講習会(県)
【H25年度】
H25.10.20
熊本市「住まいづくりフェアー」相談会(市・センター・県)
H25.11. 8
住宅リフォーム相談窓口担当者等研修会(県)
H25.11.12
事業者向け研修会(増改築相談員講習会)(リフォーム協会)
H25.11.23
「熊日住まいのリフォームフェア」出展(センター)
H26. 3.20
住宅リフォーム推進協議会
【H26年度】
  
H26. 9.5
木造住宅耐震改修工法講習会(県)
H26.10. 5
熊本市「住まいづくりフェアー」相談会(市・センター・県) 事業者向け研修会(増改築相談員講習会)(リフォーム協会)
H26.11.22~23
「熊日住まいのリフォームフェア」出展(センター)
【H27年度】
H27. 7.7
木造住宅耐震診断講習会(県)
H27.10.18
熊本市「住まいづくりフェアー」相談会(市・センター・県)事業者向け研修会(増改築相談員講習会)(リフォーム協会)
H27.11.7~8
「熊日住まいのリフォームフェア」出展(センター)
H28. 2.17
住宅リフォーム相談窓口担当者等講習会(協議会・県)
H28. 3. 3
住宅リフォーム推進協議会
【H28年度】
H28. 7.9
木造住宅耐震診断講習会(県)
H28. .
事業者向け研修会(増改築相談員講習会)(リフォーム協会)
H28.11.12~13
「熊日住まいのリフォームフェア」出展(センター)
【H29年度】
H29. .
事業者向け研修会(増改築相談員講習会)(リフォーム協会)
H29.11.11~12
「熊日住まいのリフォームフェア」出展(センター)
H30. 1. 31
木造住宅耐震診断講習会(県)
H30. 2. 1
住宅リフォーム相談窓口担当者等講習会(協議会・県)
【H30年度】
H30.12. 3
事業者向け研修会(増改築相談員講習会)(リフォーム協会)
H30.11.10~11
「熊日住まいのリフォームフェア」出展(センター)

熊本県住宅リフォーム優良工務店表彰要項(案)

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Ver.2.00

(目的)
第1
この要項は、熊本県住宅リフォーム推進協議会(以下「リフォーム推進協議会」という。)が、消費者の信頼と安心を高めるため、優良な住宅リフォームを行った工務店を表彰することにより、工務店の技術力及び意欲のさらなる向上を図るとともに、当該工務店の社会的評価を高め、地域の守り手であり地域創生の担い手でもある工務店の振興に資することを目的とする。
(被表彰者)
第2
優良な住宅リフォーム工事を行った工務店とする。
(熊本県住宅リフォーム優良工務店表彰)
第3
リフォーム推進協議会会長(以下「協議会長」という。)は、毎年度(2月1日~翌年1月31日)、次の各号に該当する工務店を熊本県住宅リフォーム優良工務店として表彰する。
(1)
熊本県内に本社又は本店がある工務店等であること。
(2)
次のア及びイに該当する取組み又はこれと同等の取組みを行うことにより、消費者に十分な情報提供を行っている工務店であること。
  • ア リフォーム評価ナビに登録し、PRページに情報を掲載していること。
  • イ リフォーム評価ナビに掲載されている口コミ(次の①及び②に該当するものに限る。)が、原則として3以上あるなど、消費者の評価を適切に情報公開している工務店であること。
    熊本県内に存する住宅のリフォームに関する口コミで、評価の良いものであること。
    表彰対象年度に新たに掲載されたもの(令和元年度表彰に限っては、平成28年4月以降に掲載されたものを含む。)であること。
(3)
表彰対象年度を含む過去2年間、建設業法、建築基準法、建築士法、宅地建物取引業法等(以下「建設業法等」という。)に関し、監督処分、文書警告等の書面による処分を受けた工務店でないこと。
(4)
リフォーム推進協議会が本表彰制度の趣旨に沿った優良な工務店と認めるものであること。
2 熊本県住宅リフォーム優良工務店表彰の対象となりうる工務店は、その旨を(一財)熊本県建築住宅センター内のリフォーム推進協議会事務局(以下「事務局」という。)に12月25日までに書面により提出する。ただし、リフォーム評価ナビに登録した工務店はこの限りでない。
3 協議会長は、事務局が表彰候補として提出した工務店の中から被表彰者(以下「優良工務店」という。)を決定する。
(特別表彰)
第4
協議会長は、リフォーム推進協議会が当該年度に推進するテーマ等を勘案して、優良工務店の中に特に優秀と認める工務店がある場合は、特別に表彰することができる。
2 前項の表彰(以下「特別表彰」という。)は、次に掲げる住宅リフォーム優良事業表彰及び住宅リフォーム優良工事表彰とする。
(1)
住宅リフォーム優良事業表彰 リフォーム推進協議会が定める期間内に、住宅リフォームに関して協議会長が特に優秀と認める事業等を行った優良工務店に対して、最優秀賞、優秀賞等の表彰を行う。
(2)
住宅リフォーム優良工事表彰 リフォーム推進協議会が定める期間内に、協議会長が特に優秀と認める住宅リフォーム工事を行った優良工務店に対して、最優秀賞、優秀賞等の表彰を行う。
3 特別表彰の対象となりうる事業等又は工事を行った工務店は、その旨を事務局に12月25日までに(事業等又は工事の期間が1月まで及び、12月25日までの提出が困難であると協議会長が予め認めたものは、1月31日までに)書面により提出する。
4 協議会長は、その年度に特別表彰を行った場合は、その内容を、行わなかった場合は、その旨を公表する。
(特別表彰審査会の設置)
第5
協議会長は、特別表彰の被表彰者を選定するために、次に掲げる者又はその代理者で構成する「熊本県住宅リフォーム特別表彰審査会」を設置する。
  • ア 熊本県建築住宅局長
  • イ 熊本県建築課長
  • ウ 熊本県住宅課長
  • エ 熊本市住宅政策課長
  • オ (公社)熊本県建築士会会長
  • カ (一社)熊本県建築士事務所協会会長
  • キ (一財)熊本県建築住宅センター専務理事
2 特別表彰を行う優良工務店の選定にあたっては、必要に応じて、協議会長又は協議会長が指定する者による現地調査、関係者のヒヤリング等を行う。
(特別表彰の決定)
第6
熊本県住宅リフォーム特別表彰審査会は、事務局が表彰候補として提示した工務店の中から被表彰者を選定し、協議会長に報告する。
2 協議会長は、前項の選定結果を受け、住宅リフォーム優良事業表彰及び住宅リフォーム優良工事表彰を決定する。
(被表彰者の公表)
第7
住宅リフォーム優良工務店及び特別表彰を受賞した工務店については、熊本県住宅リフォーム推進協議会ホームページで公表するほか、マスメディアに対しても積極的な公表を行う。
(表彰の取消し等)
第8
協議会長は、本要項に基づく表彰を受けた工務店が、受賞後2年以内に建設業法等に基づく監督処分又は文書警告等の書面による行政指導を受けた場合は、表彰を取り消し、表彰の公表に関する措置を講じる。
2 協議会長は、本要項に基づく表彰を受けた工務店が、受賞後2年を経過して建設業法等に基づく監督処分又は文書警告等の書面による行政指導を受けた場合は、表彰の取消し又は表彰の公表に関する措置を講じる。
(雑則)
第9
この要項に定めるもののほか、必要な事項は、協議会長が別に定める。